東京高等裁判所 昭和55年(ネ)1888号 判決
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【判旨】
控訴人らの当審の新主張(予備的請求の原因)について判断するに、右主張は、亡金子惣太郎が二通の遺言書に記載の遺言により相続人である控訴人田中淑子に遺産分割の方法の指定を委託したことを前提とするものであるところ、被相続人が遺言で遺産分割の方法の指定を委託しうるのは共同相続人以外の第三者であることを要し、(民法九〇八条参照)、共同相続人中の一人に遺産分割の方法の指定を委託する遺言は指定の公正が期待できないから無効であると解するのを相当とするので、控訴人らの新請求は前提を欠くものであり、その余の点につき判断するまでもなく、失当というべきである。
(岡垣學 手代木進 上杉晴一郎)